不動産秘密保持契約(CA)
不動産秘密保持契約(CA)
株式会社青山地所(以下「当社」といいます。)は、当社が運営する本サイトを通じて物件に関する資料または情報の提供を希望する方(以下「受領者」といいます。)に対し、本契約への同意を条件として、物件に関する情報を開示します。受領者は、本サイトの問い合わせフォームで「不動産秘密保持契約(CA)に同意します」にチェックを入れて送信した時点で、本契約の内容に同意したものとします。受領者が法人その他の団体の役職員として同意した場合、当該団体も本契約に拘束されるものとします。
第1条(目的)
受領者は、当社から開示を受ける物件(以下「対象物件」といいます。)の購入その他の取得を検討する目的(以下「本目的」といいます。)に限り、秘密情報を使用するものとします。
第2条(秘密情報)
1. 本契約において「秘密情報」とは、書面、電子メール、電子データ、口頭その他開示の方法および媒体を問わず、当社が受領者に開示する対象物件に関する一切の情報をいい、所在地、物件名、価格、賃料、レントロール、賃貸借契約の内容、入居者に関する情報、修繕履歴、図面、写真、売主・所有者に関する情報および売却の意向を含みます。対象物件が売却の対象となっている事実も秘密情報に含まれます。
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを受領者が書面により証明できる情報は、秘密情報に含まれません。
(1)開示を受けた時点で既に公知であった情報
(2)開示を受けた後に、受領者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
(3)開示を受けた時点で、受領者が既に正当に保有していた情報
(4)正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく正当に取得した情報
第3条(秘密保持)
1. 受領者は、秘密情報を善良な管理者の注意をもって管理し、当社の事前の書面(電子メールを含みます。以下同じ。)による承諾なく、第三者に開示または漏えいしてはなりません。
2. 前項にかかわらず、受領者は、本目的のために必要な範囲で、次の各号の者に秘密情報を開示することができます。この場合、受領者は、開示先に本契約と同等の義務を負わせるものとし、開示先による違反は受領者による違反とみなします。
(1)受領者の役員および従業員
(2)受領者が依頼する弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、不動産鑑定士その他法令上の守秘義務を負う専門家
(3)対象物件の取得資金の融資を検討する金融機関
3. 受領者は、法令または裁判所もしくは行政機関の命令により秘密情報の開示を求められた場合、事前に(事前が困難な場合は事後速やかに)当社に通知したうえで、必要最小限の範囲に限り開示することができます。
第4条(目的外使用の禁止および複製の制限)
1. 受領者は、秘密情報を本目的以外の目的に使用してはなりません。
2. 受領者は、本目的に必要な範囲を超えて秘密情報を複製してはなりません。複製物も秘密情報として取り扱うものとします。
第5条(直接交渉等の禁止)
1. 受領者は、当社の事前の書面による承諾なく、対象物件の売主、所有者、賃借人、管理会社その他の関係者に対し、直接または第三者を介して連絡、接触または交渉をしてはなりません。
2. 受領者は、当社の事前の書面による承諾なく、対象物件の入居者への聞き取り、建物の共用部分以外への立ち入りその他売主または入居者の平穏を害するおそれのある調査をしてはなりません。
3. 受領者は、当社から開示を受けた対象物件について、当社を介さずに、または当社を除外して、売買その他の取引を行ってはなりません。
第6条(返還および破棄)
受領者は、当社から請求を受けた場合、または本目的が終了した場合(対象物件の取得を見送った場合を含みます。)には、秘密情報(複製物を含みます。)を速やかに返還し、または破棄(電子データの削除を含みます。)するものとします。当社が求めた場合、受領者は破棄したことを書面により報告するものとします。
第7条(個人情報)
秘密情報に個人情報が含まれる場合、受領者は、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令に従い、これを適切に取り扱うものとします。
第8条(権利の不許諾および非保証)
1. 当社による秘密情報の開示は、秘密情報に関する権利を受領者に許諾するものではありません。
2. 当社は、秘密情報の正確性および完全性を保証するものではありません。対象物件の取引条件その他の重要な事項は、契約締結前に交付する重要事項説明書および契約書によるものとします。
第9条(損害賠償)
1. 受領者は、本契約に違反して当社または対象物件の売主その他の関係者に損害を与えた場合、その損害(合理的な範囲の弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
2. 受領者が第5条第3項に違反して対象物件の取引が成立した場合、当社が当該取引を仲介していれば受領することができた報酬の額(宅地建物取引業法に定める上限額を限度とします。)を、当社の損害として賠償するものとします。
3. 前二項は、法令により損害賠償の額が制限される場合には、その制限の範囲で適用されます。
第10条(有効期間)
本契約は、受領者が同意した日から2年間有効とします。ただし、第6条および第9条は本契約の終了後も効力を有し、本契約の終了前に開示された秘密情報に関する第3条および第4条の義務は、本契約の終了後1年間存続するものとします。
第11条(準拠法および合意管轄)
1. 本契約は日本法に準拠します。
2. 本契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。ただし、法令により別の管轄が認められる場合を除きます。
制定日:2026年9月30日
株式会社青山地所
〒107-0052 東京都港区赤坂8丁目5番40号 ペガサス青山505
宅地建物取引業者免許 東京都知事(2)第103128号